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住所を相手に知られずに訴訟・調停をするとき、書類から消すもの

先に結論

DV や犯罪の被害を受けた人が、相手に今の住所や氏名を知られずに裁判の手続を進めるための制度があります。民事訴訟法の「住所、氏名等の秘匿制度」です。法務省の案内は、施行日を「令和5年(2023年)2月20日」としています。家庭裁判所の人事訴訟(離婚の訴えなど)や家事調停・家事審判でも使えます。

ただし、この制度は書類から住所を自動で消してくれるものではありません。

  • 守られるのは、秘匿したい住所などを書いて出す「秘匿事項届出書面」です。訴状・申立書・証拠などのほかの書面は、秘匿決定が出ても、それだけで閲覧が止まるわけではありません。
  • ほかの書面には、住所などを書かない・消すのが原則です。住所そのものだけでなく、住所を推し量れる記載も対象です。
  • 住所の載った書類をどうしても出すときは、その部分をマスキングした書面を一緒に出す手続があります。

このページは、最高裁判所と東京家庭裁判所の案内、e-Gov の条文の言葉どおりに、この 3 つを整理します。調停で出す資料一般の隠し方は 家庭裁判所に出す資料の個人情報はどう隠す? にまとめています。個別の事件で何を秘匿できるかは裁判所が判断します。担当の弁護士や、提出先の裁判所に確認してください。

秘匿の制度が守るのは「届け出た書面」

何を秘匿できるか

民事訴訟法 第 133 条 第 1 項は、申立て等をする人やその法定代理人の住所等が相手に知られることで「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合」に、裁判所が申立てにより住所等を秘匿する決定(秘匿決定)をできるとし、氏名等についても同じとしています。家事事件手続法 第 38 条の 2 は、この第 133 条などを家事事件の手続に準用しています。

東京家庭裁判所の「当事者間秘匿制度と非開示希望申出(Q&A)」(家事事件(調停・審判)用・令和 6 年 10 月)は、対象を次のように説明しています。

  • 住所等:「住所、居所及びその他通常所在する場所(職場等)」
  • 氏名等:「氏名その他その者を特定するに足りる事項(本籍等)」

同じ Q&A は、「当事者の子や審判を受ける者となるべき者は秘匿申立ての対象者とはなりません。」とも書いています。子に関する情報は、家事事件では、次の節の「非開示希望申出」の対象に含まれると説明されています。

決定が出ると、何が変わるか

最高裁判所の「当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度等」のページによると、秘匿決定がされると、秘匿事項届出書面は相手からの閲覧や謄写が制限されます。また、住所や氏名には「代替住所A」「代替氏名A」のような代わりの事項が定められ、その手続ではこれを書けば住所や氏名を書いたものとみなされます(民事訴訟法 第 133 条 第 5 項)。

一方で、同じページは次のようにも書いています。

「秘匿決定がされた場合にも、秘匿事項届出書面以外の書面に記載された住所等又は氏名等の閲覧等が直ちに制限されるわけではありません。」

また、申立てが認められないことや、決定のあとに相手から取消しの申立てなどがされて閲覧が認められることがある、とも書いています。制度を使っても、ほかの書面の中身は出す人が管理する、というのが出発点です。

ほかの書面には、自分で書かない・消す

出す前に、書面に現れないようにする

最高裁判所のページは、冒頭で、訴状・申立書・主張書面・書証・資料などを出すときに相手に知られては困る情報があれば、「原則として当事者において、該当箇所をマスキングするなどして、当該情報が書面に現れないようにすることが大切です。」としています。秘匿決定の前に出す書面についても、知られては困る情報が書面に現れないようにするか、「代替住所A」などを書くよう求めています。

東京家庭裁判所の人事訴訟のページにある「秘匿決定申立て等に関する注意事項」(家事第 6 部)は、さらに具体的です。秘匿事項届出書面以外の書類として「訴状、委任状、秘匿決定申立書、疎明資料等」を挙げ、これらには「秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項」を書かないよう求めています。秘匿決定の申立書そのものや、申立ての理由を裏付ける疎明資料も、住所を書かない側の書類に入っている点に注意が要ります。

「推し量れる記載」も消す

住所そのものを消しても、ほかの記載から今の住所や生活の場所が分かってしまうことがあります。東京家庭裁判所の Q&A は、非開示希望申出の対象の例として、「診断書に記載されている病院名等の開示を希望しない情報を推知することができる事項」を挙げています。

東京家庭裁判所の注意事項は、自分で出す書類のほかに、申立人あてに特別送達をした場合の送達報告書に秘匿事項等が載る場面も挙げています。そのうえで、秘匿したい住所と違う場所を送達場所とし、申立人以外の人を送達受取人とすることができる、と注記しています。書類に書く住所だけでなく、書類の受け取り方も住所が出る経路になる、ということです。

家事調停・家事審判では「非開示希望申出」もある

最高裁判所のページは、家事事件だけの取扱いとして「非開示希望の申出」を挙げています。秘匿制度が使えない事項についても、相手から閲覧等の許可の申立てがあったときに備えて、非開示を希望する部分をあらかじめ申し出られる、というものです。ただし申出が必ず認められるとは限らない、とも書いています。

東京家庭裁判所の Q&A によると、書類の一部について申し出るときは「非開示希望の部分をラインマーカー等で明確に表示してください。」とされ、マスキングしたコピーを求められることもあります。秘匿制度と非開示希望申出は、使える人・対象・要件・効果・手数料の有無が違うので、どちらを使うかは手続ごとに選ぶ、と案内されています。

どうしても出すときは、マスキングした書面を添える

住所の載った書類を、証拠としてどうしても出さなければならない場面もあります。民事訴訟法 第 133 条の 2 第 2 項は、秘匿決定があった場合に、秘匿事項届出書面以外の記録のうち、秘匿事項やそれを推知できる事項が載った部分(秘匿事項記載部分)について、申立てにより、閲覧等ができる人を秘匿対象者に限る決定ができるとしています。

人事訴訟について、東京家庭裁判所の注意事項は、この申立て(秘匿事項記載部分の閲覧等制限の申立て)について、秘匿決定が認められた後に例外的に秘匿事項が載った書類を出すときは「当該書類の提出と同時に本項の申立てが必要です」としています。出すものとして挙がっているのは次の 2 つです。

  • 秘匿事項が記載された書類(正本 1 通)
  • その書類から秘匿事項をマスキングした書面(正本 1 通と、相手方の当事者の数の副本)

同じページにある申立書の記載例(人事訴訟用)では、閲覧を制限したい部分の特定のしかたとして、「秘匿事項記載部分をマスキングした書面を添付する。」方法が示されています。つまり、マスキングした書面は、相手に渡る側の書類です。ここで消し残しがあれば、申立てをしても、その写しから住所が読めてしまいます。申立てが一部しか認められなかったときは、裁判で特定された部分をマスキングした書面を改めて出すよう案内されています。

どの手続を使えるか、どの範囲を消すかは、事件の種類や裁判所によって違うことがあります。担当の弁護士や裁判所に確認してください。

PDF で出すときの注意

民事訴訟はオンライン提出が中心になった

最高裁判所の「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」によると、令和 8 年 5 月 21 日に施行された改正で、民事訴訟手続は全面的にデジタル化され、弁護士などの訴訟代理人には、オンラインによる手続が義務化されています。同じページは、オンラインで訴えを起こしたり送達を受けたりする当事者は、基本的に「常時、裁判所のシステム上の電磁的記録を閲覧・ダウンロードすることができるようになります。」と書いています。人事訴訟や家事事件は、このときのオンライン申立て等の対象外で、令和 10 年 6 月までに対象になる予定とされています。

民事訴訟でマスキングした書面を PDF で出せば、相手はそのファイルを手元にダウンロードできることになります。紙のコピーでは塗った部分が透けていないかを確かめますが、PDF では、見た目に加えてファイルの中身に文字が残っていないかが問われます。

黒い四角を重ねただけでは残る

文字の情報を持つ PDF に、注釈や図形で黒い四角を重ねただけだと、下の文字はファイルの中に残っています。文字を選択してコピーしたり、四角を動かしたりすれば読めてしまいます。PDF で消すなら、下の文字ごと消す(焼き込み)方式を使います。紙をスキャンした PDF でも、塗りが薄いと下の文字が透けることがあります。失敗の型と確かめ方は 黒塗りが「見える」「剥がせる」原因と、渡す前の確かめ方 に、消し方は PDF を黒塗り(墨消し)する正しい方法 にまとめています。出す前の PDF は、剥がしテスト(無料)で、黒い四角の下に文字が残っていないかを調べられます。

同じ住所が何通もの書類に散らばる

たとえば給与明細、診断書、契約書、郵便物の写し。証拠として出す書類が多いほど、秘匿したい住所や勤務先の名前が、思わぬ場所に繰り返し出てきます。1 枚ずつ目で探すと、どこかで見落としが出やすくなります。

Fuseji(伏字)は、日本語の PDF から氏名・住所・電話番号などを候補として示し、選んだ部分を下の文字ごと焼き込む Mac アプリです。「常に消す語」に秘匿したい住所や勤務先の名前を入れておくと、どの書類でも候補に挙がります。書き出した直後に、消した語が残っていないかを自動で確かめます。検出は「候補の提示」で、漏れがないことを保証するものではないので、最終的な確認は画面で行ってください。士業の方向けの説明は 士業の方へ、価格は 価格 にあります。

手順のまとめ

  1. 秘匿したいものを決める:今の住所・居所・職場、氏名・本籍。子に関する情報や、病院名など推し量れる記載も書き出しておく
  2. 使う手続を確かめる:秘匿決定の申立て、家事事件なら非開示希望申出も。要件や効果が違うので、担当の弁護士や裁判所に確認する
  3. 秘匿事項届出書面以外には書かない:訴状・申立書・委任状・疎明資料には、代わりに「代替住所A」などを書く
  4. 証拠は出す前にマスキングする:住所そのものと、推し量れる記載の両方を探す
  5. どうしても出す書類は、閲覧等制限の申立てとマスキングした書面をそろえる:マスキングした書面は相手に渡る
  6. 消えたことを確かめる:紙なら透けていないか。PDF なら下の文字ごと消えているか(剥がしテスト)

このページは、参考に挙げた裁判所・法務省の案内と e-Gov の条文の要点を整理したものです。案内は裁判所や版によって違うことがあります。個別の事件で何を秘匿し、どの手続を使い、何を消すかは、担当の弁護士や提出先の裁判所に確認してください。

参考